2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした消費者教育や、消費者相談体制の充実に努めること。
三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした消費者教育や、消費者相談体制の充実に努めること。
三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした消費者教育や、消費生活相談員の拡充を始めとした消費者相談体制の充実に努めること。
さらに、今回広まりましたキャッシュレス決済手段を用いて自治体における公共料金等の支払のキャッシュレス化を後押しすることで、全国津々浦々でキャッシュレスを使える環境を整えてまいりたいと思います。
○政府参考人(島田勘資君) 今回のポイント還元制度におきましては、主として国内に居住する消費者に向けた決済サービスを提供する事業者を対象とする予定としてございますが、対象として認められたキャッシュレス決済手段を利用するのでありますれば、当該利用者が外国人であるか否かにかかわらずポイント還元の対象にすることとしてございます。
もう一つ、政府は、今年十月一日から消費税率引上げに伴う対策として、キャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模事業者において支払を行った場合のポイント還元制度を実施することにしております。
もう一方、消費者がキャッシュレス決済手段を持つということも大事なんだけれども、一方、ふだん使っているお店がそれに対応していないといけないということもあると思うんですね。つまり、買う側も売る側も両方がキャッシュレス決済の条件を備えていく必要があるということで、これは本当に大変なことだと思います。
ただ、そのときに、デジタルデバイド対策というものが必要だと思っておりまして、特に今回のこうしたキャッシュレス決済であるとか、またこの自治体ポイント、これは現場で使えばいい話ですが、高齢者、障害を持つ方など、クレジットカードなどのキャッシュレス決済手段を持つことが難しい方たち、そしてまたマイナンバーカードを持たない方たち、こういう方たちは制度の恩恵を受けにくくなってしまいます。
まず、収納代行の件でございますが、今回の制度では、公共料金についても、中小・小規模事業者との間で電子的にキャッシュレス決済手段等で物品やサービスに対する支払いが行われれば補助の対象となりますが、一方で、コンビニなどにおいて収納代行として公共料金を支払った場合、これは物品やサービスの提供ではなくて代金の収納ということでございますので対象にならないということでございます。
○島田政府参考人 今回導入をしたいと考えております制度には、御認識のとおり、クレジットカードや電子マネー、あるいはQRコード、プリペイドカードなど、多様なキャッシュレス決済手段を選択肢として利用可能にしたいと考えているところでございます。